2006-06-29 日経コンピュータ 2006/6/26号 実態は派遣、つまりユーザー企業の指揮命令下で業務に従事しているのに、契約は業務処理請負だと偽装請負となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられる。 派遣社員を受け入れた企業が別の企業に労働者を派遣する、いわゆる多重派遣も違法行為である。 派遣される社員の職務経歴書を事前に見たり、面談する行為(も禁止されている) うーん。知ってはいたけど、はっきり書かれるとやっぱり気になるなぁ。 日経コンピュータ 迫り来るIT法務リスクhttp://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NC/20060621/241361/