日経コンピュータ 2006/6/26号

  • 実態は派遣、つまりユーザー企業の指揮命令下で業務に従事しているのに、契約は業務処理請負だと偽装請負となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などが科せられる。
  • 派遣社員を受け入れた企業が別の企業に労働者を派遣する、いわゆる多重派遣も違法行為である。
  • 派遣される社員の職務経歴書を事前に見たり、面談する行為(も禁止されている)

うーん。知ってはいたけど、はっきり書かれるとやっぱり気になるなぁ。